以下は、聖公会京都教区側の公式見解です。
2007.11.23
日本聖公会京都教区第101定期教区会
常置委員会特別報告
「原田文雄元牧師事件その後の対応、2006年、第100(定期)教区会以降」
2006年
11月23日(木)
京都教区第100(定期)教区会「元牧師による性的虐待事件の経緯と教区の対応、
そして今後の課題」の発表。
「セクシュアル・ハラスメント防止に関する宣言」(以下、「宣言」とする)を可決。
11月27日(月)
被害者(Aさん)宅へ、上記2種類の文書を郵送する
同時に、教区会決議に従い、全国の教会、施設宛に「宣言」を郵送した。
12月13日(水)
横浜教区鎌田雄輝司祭から、教区会聖職議員・信徒代議員宛に、
公開質問状が送付されてきた。
2007年
1月29日(月)
被害者関係者と、電話とファックスによって文章のやり取りをした上で、
主教メッセージを全国の教会に送付した。
2月5日ごろ
鎌田司祭より、電話で被害者(Aさん)の関係者の代理人になったとの連絡があった。
2月15日(木)
鎌田司祭が教区事務所に来訪。藤原健久司祭(総務局長)が応対した。被害者関係者の代理人として、和解交渉に関する一切の権限を任せる旨の、
「委任及び代理権授与契約公正証書」
(以下公正証書)が示された。
その和解条件は、以下の通り。
1)武藤六治と古賀久幸 が
教育界及び教会勤務から離れること。ただし、教会付属福祉施設は可とする。
2)
加害を認めたにも関わらず、退職を撤回した経緯の詳細を文書化すること。
加害を認め退職が決定された後、古賀久幸 司祭が信徒弁護士から受けた助言の詳細、それを受け復職を決めるまでの、京都教区常置委員会の詳細な討議内容の提示。
3)
上記条件が満たされたと代理人が判断した上での、謝罪訪問。
(ただし、代理人から、これらの件についての交渉はいまだ行われてはいない。)
(被害者側代理人 注)
高地主教が話し合いを拒否したので、主教会にお願いし、鎌田と話し合うように勧めてもらった。
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*これまでに行われた被害者(Aさん)及びその関係者への謝罪は以下の通り。
①高地主教が、被害者(Aさん)関係者を訪問して謝罪。
②一昨年12月、奈良県庁の記者クラブでの高地主教による記者会見を通しての謝罪。
③昨年度京都教区会の「宣言」決議を受けての謝罪。
④武藤主教、古賀司祭がそれぞれに被害者(Aさん)関係者を訪問しての個人的謝罪。
2月25日(日)
高田キリスト教会の1月の受聖餐者総会の要望にこたえて高地主教がこの日高田を訪問し、教会の方々の心を痛めたことに対してお詫びをし、被害者、高田キリスト教会、宣教のため、また原田元牧師の悔い改めのために祈った。
日本キリスト教団、日本バプテスト連盟などの事件も含めて、教会全般の啓発のためにキリスト新聞に掲載する記事をまとめたいとのことでいくつか質問あり。それに主教が応答した。
主教と編集者の間で数度のメールのやり取りが行われた。メールでは十分意を尽くせないので、直接会って取材に応じたいと伝えたが、そのまま記事として出された。
記事中、
1)今後は主教会が対応する。2)現場教会の牧師が、被害者を擁護したため教会を離れざるを得なかった、という2点の明らかな間違いについては、それを指摘することにし、内容証明郵便にて送付した。
その後、キリスト新聞社からは、京都教区へは何の反応もない。ただ、植松誠首座主教には、新聞社から問い合わせがあり、植松主教は「主教会として今後について何の取り決めもない」と誤りを指摘する証言をしてくれた。
4月28日(土)代理人の鎌田司祭と面談、対応した。
7月7日(土)
2001年当時の主教、常置委員との確認会を行った。(欠席、文屋司祭)
2001年4月17日(日)の常置委員会の席上で、元牧師が前回欠席した委員に経過説明をする中で
「自分は被害者の服の中に手を入れ、更に性器に手を触れた」
また、当時、常置委員会で情報の分かち合いが十分になされていなかったのではないかとの指摘もあった。
特に、武藤主教が被害者宛の元牧師からの謝罪の手紙(2通が存在する)を被害者(Aさん)の関係者から見せられていたにもかかわらず、一読したあと、すぐにそれを返してしまっており、この手紙の存在が、他の常置委員には全く知らされていなかった点である。
また、被害者からの訴え状を、常置委員会の場で原田元牧師に見せ、確認を取らなかったことも混乱を生んだのではないかと思われる。
7月30日(月)
7月7日の常置委員会の確認会で判明した、当時の委員会における重大な事実について、代理人の鎌田司祭に知らせることとし、ファクスと郵送(翌日)で文書を送付した。
8月3日(金)
7月7日の常置委員会の確認会で判明した事実に関して、原田元牧師あてに面談を申し入れ、当時の常置委員会でそのような発言があったのかどうかを問い合わせると同時に、再度弁明をする意思があるかどうかという問い合わせを、文書にして郵送した。返事には、そのような事実はない、また、面談には応じる気はないとのことであった。
8月19日(日)
原田事件に関する、全く新しい被害者(Bさん)が名乗り出られた。
8月20日(月)
高地主教が、Bさんと直接会い(相手方の指名による)、事情を聞いた。教区としては、セクシュアル・ハラスメント防止委員会が、その仕事を始めようとしているところなので、この手続きのルートに乗せてしっかりと受け止め対応していくこととする。
「一緒に考えて行きましょう」と高地主教は答えた。
9月27日(木)
堀江静三氏ほかが、頻繁に教区の各教会を訪れて、様々なビラをまき、意見開陳などの行為を行ったため、同日付けで、京都教区の顧問弁護士、植松繁一、鈴木治一氏名義で、同氏宛に「通知書」を送り、当教区内の教会、礼拝堂、集会所、学校、幼稚園及びその他の諸施設での意見開陳や文書の配布を目的とした立ち入りを一切禁止すること、また当教区に対する名誉、信用、業務を害する文書の配布、電子メールの配布、ホームページヘの書き込みを一切やめるようにと伝えた。
また、教区への要望等は弁護士事務所に行うように通知した。
10月25日(木)
柳原司祭より、原田元牧師に、「新しい被害者の方が名乗り出られたこと、また、本人がぜひ会って話したいと言っている」事を電話で伝えたが、元牧師は話し合いを拒否した。
11月2日(金)
Bさん本人、付き添いの方、高地主教、柳原司祭、宮嶋司祭の5名で、原田元牧師宅を予告なく訪問。
直接面談を行い、約3時間の話し合いが行われた。
席上被害者のBさんは、被害にあった当時の様子、そのときの気持ち、また、現在まで続く様々な精神的ストレスなど、Bさんの関係者の苦しみも含めて明らかにし、厳しく元牧師を追及した。
はじめ、弁解や否認をする様子も見せたが、ついに、原田元牧師は、その被害者Bさんに対する性的加害の事実を認め、「申し訳ありませんでした」と口頭での謝罪を行った。
そこで、確認のためその場で、被害者Bさんに対する加害の事実と、謝罪の意を表す文章を書くよう求めたところ、原田元牧師はそのようにし、署名捺印した。
また、その後、さきに裁判に訴えた被害者Aさんの事案など、別件についても、性的加害の事実を問いただしたところ、その一部を認めたので、それらの事案についても、それぞれの被害者に対する加害事実と被害者への謝罪文をその場で書くように求めたところ、原田元牧師はこれに応じて、3通(合計4通)の事実確認と謝罪の文を書き、署名捺印した。
今後、どのようにしていくかについては、本人も混乱していると述べたので、10日間ほど考える時間を与えるとし、散会した。
11月14日(水)
原田元牧師の要請により懇談。(高地主教、三浦恒久司祭、井田泉司祭、宮嶋眞司祭出席)冒頭、原田氏より、彼の記憶している事件の経過を聞いたが、Aさんから告発された事実については否認を続けている。また、2001年当時の退職撤回時の経緯については、明確でない点も多く、今後も事実確認の積み重ねが必要であることを伝え、特に被害者の方々の尊厳の回復こそが最も大切なことだということを強調した。
懺悔の祈り
司式者 主よ、憐れみをお与えください
会衆 キリストよ、憐れみをお与えください
司式者 主よ、憐れみをお与えください
司式者 ともに懺悔しましょう
一同 すべてのものの造り主、すべての人の審(さば)き主である全能の神よ、わたしたちは、思いと、言葉と、行いによって、幾たびとなく主に背き、み心に添わないでいることを懺悔します。
ことに元牧師による性的虐待事件について誤った判断をし、被害者および関係の方々に多大な苦しみと痛みを与えてしまいました。
わたしたちは深く悔やみ、まことに罪を嘆き、懺悔します。
(ここでしばらく自らを省みる)
どうかあなたの癒しの力によって、被害者および関係の方々に慰めと平安を与えてください。
また二度とこのような過ちを繰り返すことがないように、自らを省み、小さくされた人々の声に耳を傾けることが出来ますように。
また、元牧師が罪を悔やみ、まことの信仰に立ち返り、被害者および関係の方々に謝罪することが出来ますように。
わたしたちにために十字架にかかり、三日目によみがえられた主イエス・キリストによってお願いいたします アーメン
2007年11月23日 定期教区会
常置委員会特別報告を受けて
主教高地敬
ただいまの常置委員会特別報告を受けて、私から一言皆さまに以下のことをお伝えいたします。2001年4月17日の常置委員会等で、原田文雄元牧師から重大な発言があったと思われますが、当時の主教と常置委員会はその発言の問題性を十分認識されませんでした。Aさんが告発された事柄について、意図的な隠蔽が行われたとは認められませんが、それがあまりにも信じがたい内容であり、原田元牧師の強い否定もあって、告発に耳を傾けることができませんでした。
従って被害者側から聴取を行なわないなど当然取るべき手続きを怠り、しかも、一旦受理した退職願を原田元牧師に返却するという重大な判断ミスを犯しました。
古賀久幸 司祭については、裁判において積極的に原田元牧師を支持し、被害者側に多大な苦痛を負わせてしまいました。
また、一昨年9月、教区側が非を認めて以降も謝罪が遅れるなどの対応の悪さもありました。
既に一昨年10月の被害者側との話し合いの結果、
①奈良キリスト教会を辞任し転勤する、
②ウイリアムス神学館の教授をやめる、
③常置委員にならない、という措置が取られていますが、今回新たに判明したことの責任を取る意味で再度の転勤を来年4月1日付で行います。
また、本日から来年3月末までの聖餐式執行自粛を勧告いたします。
また、武藤六治主教と文屋善明司祭につきましても、上記の責任を取っていただく意味で、本日から来年3月末までの聖餐式執行自粛を勧告いたします。
なお、原田文雄元牧師については、2年前に一身上の都合を理由とする退職願を受理し、退職が決定しました。
このような場合、「終身停職」の懲戒(法規第201条第4項)が相当と一般的には考えられると思いますが、「終身停職」でも5年後には復職願いを提出することが可能とされており(第217条)、一方、「一身上」という事由は止むことがありませんので、実質的な終身停職を貫くためにはこの選択の方が適当と当時判断しました。
また、懲戒を行うには審判廷の審判によらなければなりませんが、日本聖公会の審判廷への懲戒申立には「3年の時効」(第210条)があって、現行法規では審判廷によって懲戒することは非常に困難であると思われます。
いずれにせよ、原田文雄元牧師が、真実に悔い改めて、被害者及び関係者に心からの謝罪をし、被害者及び関係者が癒されることができますように、今後も教区を上げて働きかけるつもりです。ご加梼、ご支援をよろしくお願いいたします。